(本日のブログはお休みの予定でしたが、かわりに)
『特別支給の老齢厚生年金』をご存じですか?
はじめに断っておくと、この情報の対象となる人は
現在・満59才で誕生日が4月2日以降 ~ 65才未満の人(=65歳の誕生日をまだ迎えていない人) です。
対象になるなら「ねんきん定期便」をチェック(定期便がなければ年金事務所に連絡)
参考に私の定期便(ハガキ)。
『65歳~』の老齢厚生年金+老齢基礎年金とは別に 特別支給の老齢厚生年金 の欄があって、金額が入っていて対象者であることが確認できます。
私は、満63才になれば、欄に書いてある金額(毎月受取の場合12分の1)を受け取ることができるという訳です(※)
『特別支給の老齢厚生年金』は、記載されている満年齢(誕生日)になれば、65才からの老齢年金とは別に受け取ることができる仕組み。
(※)収入月額によってフル支給額からの減額があります
ここで勘違いしてはイケマセン!この特別年金を受け取ったからといって65才からの年金が減額されることはありません。
社会保険事務所に申請し、資格要件が整っていれば、無条件で受け取り開始です。
同世代の多くが知らないと思われます(実際、私も、日ごろ実入りを監視している奥さんも、知りませんでした。)
怖ろしいのは、
もし知らないまま、満65才の誕生日を迎えてしまうと、全額パー、受け取る権利はゼロになります。時効オンリー、救済措置はありません。
なので、ご両親や身近にいる方は、忘れていないか、知らないか、ぜひ一度確認してあげてください。
私は専門ではないので「なぜ対象年齢世代が受け取ることができるのか?」「自分はいつから受け取ることができるのか?」「満65歳になれば受け取れなくなる」ことなど、日本年金機構サイトで書かれていますので、対象になる人は、よ~く参照してください。
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なぜに古代妄想をテーマとする当ブログでこの情報を取り上げたかといいますと、私は一昨年、還暦オーバー。
最近は70才まで働け!みたいな風潮がありますが、39才で起業し、まぁ何とか今までやってきて、
いよいよ、経済も含めた現在の体力(耐力)と、将来の『ソフト・ランディング・プラン』を考え始めたから。
つまり、経営者としての定年プロジェクト。
今まで「定年は自分で決める」と漠然と考えていたが、経営していれば、考えたり、しなければならないことも多い。
一方で、古代妄想する時間や、ここでブログを書いたり、書きかけの妄想小説も進めたい。
要するに『時間を有効に使う』ことを考え始めて、今年に入って家族に相談した。
もちろん、まだまだ仕事は続けるけれども「任せるところは任せて、あるところでキリをつけたい」と思っている。
その流れで、実姉に教えられ、調べていてわかったこと(第一弾?)が本日の記事であります。
なれない文章なので言葉足らずも多々あります。わからないことは年金事務所に問い合わせるのが一番早いです。
マジで自分の将来を考えさせた(笑)津軽、冬直前の景色
まさかシャコちゃん繋がりで人生を考え直すことになろうとは想像もしていなかった・・・亀ヶ岡考古資料室の職員さんと会話してから、この日はず~っと一人。まさに転換点でした。